協議離婚をする場合、離婚届には証人2名の署名が必要です。証人は、夫婦が離婚届を提出する意思があることを確認し、虚偽の届出を防ぐ役割を果たしますが、依頼できる親族や知り合いなどが居ない場合に私どもが代行いたします。

離婚相談と言えばネガティブなイメージがつきものですが、専門家への相談やカウンセリングに高い費用を支払っても、最終的に離婚を決断し実行するのは自分自身です。私たちは離婚を次の人生のスタートと捉え、これからの生活についてのアドバイスを中心にご相談をお伺いいたします。まずはメールでお問合せください!